国民の権利
直接民主主義制のもと、スイスの有権者は、憲法や法律の改正に関して2つの権利を有する。
イニシアティヴ(国民発議権)
国民は、連邦レベルのイニシアティヴによって、連邦憲法の改正を提案することができる。憲法改正は18ヶ月以内に集められた10万人の有効な署名によってイニシアティヴが可能となり、国民投票によって審議される。1989年には「軍隊の廃止」を要求するイニシアティヴが、国民投票により否決された。過去、ほとんどのイニシアティヴが否決されている。
レフェレンダム(国民投票権)
連邦議会が議決した法案の採決に関しては、100日以内に集められた5万人の有効署名によって任意のレフェレンダム(任意的国民投票による法案の審議)が成立し、この法案について国民投票が行われる。
連邦議会が決議したすべての憲法改正と国際機関への加盟は、強制のレフェレンダム(義務的に国民投票で法案の審議をする)により、国民に承認されなければならない。
イニシアティヴおよび強制のレフェレンダムの際、議案が信任されるためには、投票者の過半数および州の過半数の賛成を必要とする。

